shinmaimanaのブログ

作業療法士で左片麻痺の障がい者でもあります、両方の視点を持つからこその事が書いていければと思います。

『障がい者雇用枠』が有るから就職は容易?就職はゴールではないと思う。

民間企業の場合、以前は法定雇用率が2.0%でしたから、常勤職員が50人以上の企業において一人以上の障がい者を雇用する義務が生じました。しかし、今回の改正法の実施により、法定雇用率は2.2%に引き上げられ、一人以上を雇う義務が生じるのは、常勤職員44.5人以上の企業となりました。

障がい者雇用枠で就労するには?

障害者雇用枠で就労するためには、まずその企業が一般枠だけではなく、障がい者雇用枠での採用を行っているかどうかを確かめなければなりません。企業は障がい者雇用率を達成したいという希望があるので、応募の際には雇用率にカウントされる条件である障がい者手帳の所持が必須となります。

障がい者手帳は、自治体の首長が発行し、本人が障がい者であることを証明するものです。身体障がい者の場合は「身体障がい者手帳」、知的障がい者の場合は「療育手帳」、精神がい害者の場合は「精神障がい者保健福祉手帳」になります。

障害者手帳がなければ、障害者であることが明らかであっても、一般枠での応募になります。しかし、障害者手帳を所持していれば、「一般枠」・「障がい者雇用枠」どちらにも応募することができます。

障害者雇用枠で就労するメリット・デメリット

障害者雇用枠がある企業は、受け入れの姿勢を示していることになりますから、採用時には、選択の基準になるなど多くのメリットがあります。しかし、採用後には、「障がい者を何の目的で雇用するのか」という企業のスタンスによって、メリット・デメリットがさまざまに生じます。

障がい者キャリアプランを個別に見定め、仕事を通じで自己実現をはかれるように合理的配慮を行う企業ならば多くのメリットを感じることになると思いますが、法定雇用率の達成や企業イメージの向上のために形式的に雇い入れるだけで、非がい害者の社員と待遇面などで格差を設けようとする企業の場合には、デメリットが生じる可能性があります。

↑以上はNHKハートネットさんから引用させていただきました。

 

私も障がい者手帳をもっています。

障がい者雇用枠』自体は広く社会的に認知されてきているように思います。

なぜなら、私が杖をついて道を歩いていた時に、20歳ほどの二人組の兄ちゃん達が突然私を指さしてこんな事を言ったたことがあるからです。

『企業には、障がい者雇用枠ってのが有るから、障がい者になれば就職なんて楽勝なんだぞ』と。なかなか言ってくれるものです。

就職試験にでも落ちてイライラしていたのでしょうかね?反撃されなさそうで適当な相手に当たり散らしのようにたのでしょうが、本気でそのように思うのであればご自身も早急かつ速やかに障がい者なればよろしかろう。と思ってしまいますね。

この程度の兄ちゃん達が知っていたくらいですから『障がい者雇用枠』自体の社会的認知は得られているように思います。

むしろこの兄ちゃん達の発言からもうかがい知れますが、就職した後引用に有った合理的配慮というものが得られるかどうかこそが重要なように思います。

就職した後、どんな仕事をどう続けていくかが大切なように思います。

同僚を含めた環境因子も非常に重要な様に考えます、当然ながら上記したような障がい者に対しての偏見満載の兄ちゃん達と一緒に働くとなれば気苦労は絶えないでしょうしね。

就職出来て毎月給料さえもらえてればずっと安泰という発想はどんな分野のどの職場であっても、この不安定なご時世お気楽に過ぎる発想と思います。

就職することよりも、務めたあとそこでどんな経験を積みたいのかか意識出来ているかが重要なように思います。