shinmaimanaのブログ

作業療法士で左片麻痺の障がい者でもあります、両方の視点を持つからこその事が書いていければと思います。

算定日数オーバーはいかん

それぞれの疾患別リハビリテーションでは、治療期間の目安として、標準的算定日数(心大血管疾患:150日、脳血管疾患等:180日、運動器:150日、呼吸器:90日) を設け、この期間内では、1 日6単位(1 単位=20 分)まで算定することができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079ry-att/2r985200000079tp.pdf

はい、上URL様からも明らかにガッツリ決まっています。

ところが私が以前勤めていた整形の病院でそこの医師が「担当医師が必要性を認める場合においてはこの限りではない」と小さく書かれた一文をどこかに見つけてしまったらしく。何度私(作業療法士)が直接抗議しても聞き入れられず。

算定期間を大幅にこえていても脳血管疾患のリハオーダー出したりするから大変。

何かしらの、期間内に十分なリハビリテーションサービスが受けられなかった事情が有って(内科的に安定しなくて安静期間が通常よりかなり長く必要だったとか)、十分な機能向上の見込みが有ると医師からみて医学的に判断できるとか等々の理由

でもない限り、ダメなものはダメと思います。

明確な根拠を持たずに個人個人の医師のさじ加減で期限の原則を曲げていいならみんな曲げ始めて原則が意味をなさなくなりますな。

とはいえ、雇われの身としては、指示を受けた仕事はきちんとやるほかなく、期限を超えてのリハビリテーションサービス提供に加担していた私です。まったく今思い出してもモヤモヤする、行政の監査が来たら内部告発してやろうと虎視眈々狙っていたというのに、実際監査が来た際には事務の書類だけみてスルーされたみたいでしたし。

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ちなみに納得いかない仕事ばっかりさせられて、やたらストレスためてた。

思い出すと凹む過去の懺悔でした。

訪問リハやってた時もそうでしたが、地方ではまだ、法律でそう決まっているんですと説明しても『私がルールブックじゃい!!』って感じでわかってくれない医師もまだいたりします。困ったもんですな~。

私だってしょっちゅうコロコロ変わる制度関係は正直あまり好きではないんです。

利用者さんや周りに迷惑かけたくないからめんどくても制度も読んで覚えるようにしてるんですよ。