shinmaimanaのブログ

作業療法士で左片麻痺の障がい者でもあります、両方の視点を持つからこその事が書いていければと思います。

自動車税減免は自身が運転出来ないにせよ家計的にとてもありがたい。

新規登録(取得)の日から1か月以内を原則申請期限とし申請期限等を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。とあります

減免が受けられるのは障害者の方1人につき1台に限られます。

 

現に所有している自動車について申請する場合
 自動車税の納期限(通常は5月末までです。)青森県秋田県は6月末のようです。の7日前までに、お近くの地域県民局県税部で申請してください。←青森在住なので6月末と思い込んでいましたが、ご指摘いただき訂正することが出来ました。

期限について下にリンクも貼らせていただきました。

https://shokonoaruie.com/jidosha-zei/
 なお、4月1日以後に身体障害者手帳などの交付を受けた場合には、すみやかにお近くの地域県民局県税部で申請してください。

 

身体障害者手帳の交付を受けている方

戦傷病者手帳の交付を受けている方

療育手帳の交付を受けている方

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

※それぞれ減免の対象となる障がいの程度についても定められていますので、地域県民局県税部に詳細問い合わせが必要と思います。

 

申請に必要な物品について

・手帳の持ち主が運転する場合の申請。

(1)身体障害者手帳又は戦傷病者手帳
(2)運転免許証
(3)自動車検査証
(4)印章(はんこ)

※申請書にはマイナンバーの記入箇所が有るようです

 

・手帳の交付を受けている方と生計を一にする方、

又は常時介護者が自動車を運転する場合の申請。

(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳または精神障害者保健福祉手帳
(2)自動車を運転する方の運転免許証
(3)自動車検査証
(4)印章(はんこ)
(5)生計同一証明書または常時介護証明書
(6)身体障害者等の通学等に関する申出書

※申請書にはマイナンバーの記入箇所が有るようです

 

調べた内容を非常にザックリ書いておりますが。

自動車税は額も大きいですし、自身で運転しない場合でも通院や通勤で自動車を使うのが認めてもらえれば減免対象になりますので早めに申請しておいた方が良いです。

さらに申請内容が認められれば、変更がないか、確認通知が来て、通勤や通院に自動車を使わなくなった等の変更が有って申し出ない限り翌年以降も引き続き減免対象としてもらえます。

減免対象かもしれないとお心当たりが有りましたら、早めの申請が良いかと。

申請書等はネットで確認出来る部分はわずかばかりではありますが確認してみたところ、自治体によって書式等多少の違いは有るようでした。

 我が家にも、今年の確認通知が来ました。(R元年5月後半)

もし申請していない方がおられるなら、書く価値があるかと思った次第でした。